株式会社国立工房

業務内容

敷地境界確認測量

土地及び境界等について調査し、土地の売買・建築する為等に必要な資料及び図面を作成する測量のことです。

どんな時に必要か

区画をわける為に分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。
例えば、自宅の敷地内に共同住宅を新築する場合等に道路等との境界確定及び隣接地との境界確認が必要になります。

境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。

  • ●道水路等との境界を確認したい
  • ●隣との境界をはっきりさせたい
  • ●境界標が設置されていないので復元して設置したい
  • ●土地の正しい面積を知りたい

境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。
(相続時にもすみやかに分割可能になります) 分筆登記・地積更正を行う際にも、土地境界確定が必要になります。
土地の境界が決まらなければ、分筆も地積更正も出来ないため大変大事な工程になります。

作業の流れ

おおよその作業の流れは次の通りです。

1.法務局等資料調査

法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、隣地の境界確定図、区画整理図等)、 その土地及び周辺を精査し、境界点の位置になるであろうポイントにペイント又は仮杭を設置します。

2.立会

各関係役所や隣地所有者様に現地に来ていただき、境界確認をします。

3.境界標設置・確定図面作成・署名押印

道水路境界及び隣地境界について、皆が納得したらコンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。

敷地図の一例

敷地図の一例

設計 〜宅地造成開発・道路位置指定〜

道路を新設し建築確認申請できる区画割等をする設計測量です。

宅地造成開発

■開発地の特徴を活かしながら、お客様のご要望にあった設計を提案します

弊社では、住宅地から大規模商業施設まで様々なタイプの宅地造成設計を手掛けてきました。 これらの設計では、 土地の持っている利点を活かした設計を心掛けるとともに、発生残土の抑制等の造成コストの低減、的確な交通動線や 雨水排水の処理など困難な課題の克服に取り組んでいます。
弊社がこれまで培ってきたノウハウを駆使して、お客様のご要望に応えた設計を行います。

道路位置指定

建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には住宅を建築することはできないと定められています。
これを「接道義務」といい、広い土地を数区画に分割して販売すると、どうしても道路(公道)から離れた区画は接道義務を満たすことができなくなり、 住宅を建築できなくなります。

道路がない土地に住宅を建築する場合は、新たに道を築造し、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)から道路の位置指定を受けることにより、 建築基準法上の道路にすることができます。この道路が「位置指定道路」です。

建築基準法に基づいて道路の位置指定を受けることで、その道路に接する敷地を「建築を建てるための敷地」として利用することが可能になります。

※「建物の敷地」として利用しようとする土地の面積が500u以上(位置指定道路部分を含む。) の場合には、都市計画法による開発許可を受ける必要があります。

設計の一例

設計の一例

地形測量

土地の高低状況や、自然物及び人工物の位置と形状を測定し等高線が入った測量のことです。

測量形式は、4級基準点及び補助基準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づき、GNSS測量機又はTS(トータルステーション) 及び電子平板等により、現況の地形・地物等を測定し、数値地形図データを作成します。

数値地形図データ ----
地形・地物等に係る地図情報を位置・形状を表す座標データ、内容を表す属性データ等として、計算処理が可能な形態で表現したもの

地形測量の一例

地形測量の一例